Q&A
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[A] 民法第95条は、「意思表示は、法律行為(売買契約など)の要素に錯誤があったときは、無効とする。以下略」と定めています。法律行為の要素とは、「何を」「いくらで買うか」です。「ドライクリーニングで洗濯ができないから」という返品理由は「法律行為の要素」とはみなされない(反証できない)でしょう。「法律行為の要素」とみなされなければ、売買契約は無効とならず、有効です。錯誤(内心と外に出た意思表示の不一致)による契約とはならず、有効です。不良品ではないですし、「錯誤による契約」でもないから、法律上は返品に応じる義務はないです。私も接客業の経験がありますが、いくら返品に応じないと断っても粘るお客様がいらっしゃいます。最終的には粘り勝ちするお客様もいらっしゃいます。文面で見る限り、かなり他店でも粘り勝ちしてきたお客様と思われます。法的には返品の義務はないと押し通しましょう。質問者様のご検討をお祈りします。
[質問の状態] 解決済み(3 件)
[カテゴリ] 暮らしと生活ガイド|法律、消費者問題|法律相談
[質問日時] 2010/07/16 12:51
[解決日時] 2010/07/17 11:53
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[A] 社内販売の目的は2つですね。1.従業員の福利厚生の一環2.(不良)在庫の処分一般的に言えば食品は売価の10%引き衣料品は売価の20%引きが相場ですね。例えばディズニーランドでは、売価の30%引きで全商品を従業員(アルバイトが1万人位)に販売しています。これは値入が50%ですから荒利が20%残ります。しかし、それでも捌き切れずに毎年10憶以上の廃棄(焼却)処分をしています。ご質問の事ですが、不良在庫を抱えてロスになる、或いはキャリーオーバーになるよりは、福利厚生の意味も有りますので「原価の2割乗せ」の基準は良いと思います。私なら、死に筋商品なら換金を考えて原価の10%乗せでも売り切った方が得だと思いますが。
[質問の状態] 解決済み(1 件)
[カテゴリ] ビジネス、経済とお金|企業と経営|会計、経理、財務
[質問日時] 2008/03/09 18:27
[解決日時] 2008/03/14 11:40